著作権に注意!!

Mr.X

 以前中国で『キティちゃん』や『ドラえもん』等によく似たキャラクターのテーマパーク?『石景山遊楽園』が取材されたり、最近では上海万博の公式ソングが岡本真夜さんの『そのままの君でいて』 との関係が問題になったりしていました。

 放送の関係でも、ハイビジョンになり高画質・高音質で画質の劣化などが無いことから『著作権』が問題になっています。

 著作権とは、音楽、絵画、文学、映像などの、決して自然に生まれることの無い文化的な財産を認め、それを苦労して生み出した人の権利とするもので

『著作者以外の人が、著作物を利用する時、利用を認めるのか禁止するのかは著作者にある』ので、他人の映像・画像なり音楽なりを使う時は、著作者(権利を持った人)の許可を受けないとならないようです。

 また一口に『著作権』と言っても、録音や録画、印刷、複写などは『複製権』
音楽を演奏したり唄ったりするのは『演奏権』、レンタルなどをする場合は『貸与権』など利用する用途によって分かれていて、複雑なんですよね。

 これ、違反しちゃうと著作権法では『著作権侵害に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)』とありますから注意が必要です。

 カラオケ業者はもちろん各店舗で許可を受け、ブライダルの関係も効果音などは式場が許可を取っているらしいですね。 
 ホームページなどに貼り付ける場合はどうなのでしょうか?
 
 映像の場合、物によっては『出演者の権利』とその映像を作った『管理者の権利』、『二次使用・三次使用に関する権利』など複数の権利を主張されてしまうこともあるようです。

 結論として、他の人の持ってる映像や音を使う時は慎重に!ということが言えるのかも知れません。

 

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