東日本大震災以降、防災グッズが瞬く間に品切れとなり、防災の為の備蓄ならずとも関連商品が品薄で、日常生活に支障をきたしているのは周知の事実です。
発災から2ヵ月が経とうとしている現在、小さなサイズのミネラルウォーターやレトルト食品はようやく落ち着いてきましたが、単一電池は未だに店頭に並んでいません。
私は間もなく東北に取材を兼ねたボランティア活動に参加しようとしていますが、渋滞への備えや自家発電に使用するためのガゾリン携行缶も未だに品薄で、手に入れられていません。
多くの人がガソリン携行缶を入手していると思いますが、使用に当たっての注意点をお知らせしておきます。
以降は様々なサイトから入手した情報をまとめたものです。
ガソリン携行缶を単なる保管場所と思うなかれ
- 長期保存後にフタを緩めた瞬間に、一気に噴き出して止まらない事がある。
⇒フタを開ける前に気圧調整ネジを緩めて置く(当然、扱う時には火気厳禁です。)
- 静電気の放電対策(アース)を行う
- 古いガソリンは酸化してパワーと燃費も落ち、エンジンに良くない。
- 携行缶は特別な場合を除いて車の中には放置しない事。(特にトランク内)
- セルフスタンドで利用客がガソリンを容器への詰め替えは認められていない。
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保存の仕方と使用可能期間の目安
(※あくまでも目安です。気温や湿度、内容量によって異なります。)
保存方法 |
使用可能期間 |
そのまま保存 |
約2ヶ月 |
劣化防止剤を使用 |
約1年 |
完全密封 |
約3年 |
以下は消防法
消防法令により、ガソリン等を入れる容器として認められている容器で貯蔵する場合でも、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を貯蔵することは、次のとおり建物の大幅な改修が必要となる場合が多い。
- 合計40リットル以上200リットル未満のガソリン又は合計200リットル以上1,000リットル未満の軽油を貯蔵する場合は、市町村の火災予防条例により、貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出なければならない。
- 合計200リットル以上のガソリン又は合計1,000リットル以上の軽油を貯蔵する場合は、消防法令により貯蔵場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、市町村長等の許可はされない。
【罰則】無許可貯蔵(消防法第10条第1項違反)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 (法人の場合は3000万円以下の罰金) |
※ガソリンは一般人が簡単入手できる危険物の中で、最も危険な物の一つです。
皆さんもこのことを肝に銘じておきましょう!
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